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【情報Ⅰ#46】後編「個人情報の活用や保護法とは?」情報1の授業動画【高校・共通テスト対策】プログラミング

  • 前回は、個人情報の前編ということで、個人情報とは何か、そして、個人情報保護法の内容について解説しました。 個人情報とは、特定の個人を識別できる情報のことで、氏名や住所だけでなく、マイナンバーなどの個人識別符号も個人情報に含まれます。
    そして、企業が収集した個人情報を、保護、管理、活用するために制定された法律を個人情報保護法と言います。
    個人情報保護法でおさえておいてほしいことが、①取得・利用、②保管、③提供、④開示請求の4つになります。
    本日は、個人情報について更に詳しく解説していきますよ!

①個人情報の活用

  • 個人情報保護法において、個人情報を保護するだけでなく、どのように活用するかについても実は触れられているのです。
  • えっ!自分たちの個人情報が活用されているの?なんかヤバい匂いがする・・・
    サスペンスの帝王、船越英一郎が崖の上にいるくらいヤバい匂いがする。
  • いえ、「情報戦略」という言葉があるように、現代において情報というのは、企業にとっても重要な資産の一つなのです。
    その重要な資産を有効活用できるように法律が定められていると思ってください。
    例えば、JRではSuica利用データを外部企業に販売しています。
  • じゃ、僕もそのデータを手に入れれば、最寄り駅で気になっているJKをターゲティングしやすくなるね!
  • いえ、販売するときには、氏名、電話番号等の特定できる個人情報は除外していますから、そこから得られるのは「いつ、何歳の男女が、どの駅に乗って、どの駅に降りた」という情報です。
    ですから、ぐらみん君のようにストーカー行為を働くような使い方はできないということです。
    このように、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報を「匿名加工情報」と言い、個人情報保護法では、この「匿名加工情報」を、特定された利用目的外での利用や、第三者への提供ができると定めています。
    このデータを活用することによって、駅の利用状況を把握することができますから、マンションやコンビニなどの商業施設の建設の際に利用者数を予め分析することができるなど、様々な分野で活用されることが期待されます。社会にとっても有用なデータになると思いませんか?
  • 確かに!

②ビッグデータ

  • その他、大手クレジットカード会社のJCBも「匿名加工情報」を企業向けに販売しています。
    クレジットカードの利用情報を集めると、都道府県や市区町村、年齢層や利用日、利用店舗、購入金額などが匿名加工情報として活用できますよね。
    このデータを活用すると、「地域別の利用額」や「年齢層別の利用店舗」などを分析できますので、様々なマーケティングデータとして活用できそうです。
    Suica利用データも、JCBのカード利用情報も、日本全国のデータを集約すれば、ものすごい膨大なデータになりますよね。このような膨大なデータを「ビッグデータ」と言います。
  • ビッグデータ聞いたことある!そういう意味だったんだね。
  • ただし、これだけのビッグデータを分析するには高度な分析の知識も必要ですし、分析を行う時間も必要となります。
    その分析をコンピュータを使って自動化し、素早く分析ができるようにしているのです。
    その中心技術となっているのが、ディープラーニングです。
    ディープラーニングとは、集められたビッグデータからコンピュータが自ら学習し、需要などを推測するAIを代表する技術のことを言います。
    ディープラーニングは日本語で言うと「深層学習」という意味です。
    木に水や肥料を与えるとどんどん成長するように、AIは「データ」を与えることでどんどん深く学習することができ、賢くなっていくということです。
  • なるほどね。
  • また、コンピュータの性能も年々進化しています。
  • うん。なんとなく分かる!だって、コンピュータで使う単位が、昔はM(メガ)だったものが、G(ギガ)になって、最近ではT(テラ)になってるし!
  • 大量のデータと、ディープラーニング、そしてそれを高速に処理するコンピュータとが揃ったことで、今まで困難だったことがAIで実現できるようになったのです。

③オプトイン

  • また、個人情報の活用方法として一般的なのは、広告の配信です。
    例えば、ポイントカードを作るときに氏名や住所などの個人情報を取得し、ある日突然ハガキやチラシなどのダイレクトメールやメッセージで、セールのお知らせを送るといった活用方法です。
    もちろん、利用目的に定めておくことも必要なのですが、こういったダイレクトメールやメッセージを送ってほしくないって思う人も多いと思います。
  • うん。そうだよね。
  • なので、個人情報を取得する際に、「後日広告を送ってよいか」を確認し、そこで承諾した人のみにしか送ってはならない。といったことも個人情報保護法には定められています。
    インターネットの会員登録画面に「メール送信を希望しますか?」という項目を見たことがあるかと思いますが、これもその承諾の一つとなります。
    このように事前に広告を送ることの承諾を得る方式のことをオプトインと言います。
    また、オプトインの逆で、「広告配信を送ってほしくない」かを確認し、そこで回答しなかった人は全て承諾したとみなす方式をオプトアウトと言います。
  • ちゃんと読まずに会員登録を進めちゃって、広告メールがたくさん届くよ・・・
  • もちろん、オプトアウト方式の方が広告配信対象者を集めやすいのですが、オプトアウト方式を採用する場合には、個人情報保護委員会に事前届出が必要になるといった手続きが必要となります。

まとめ

  1. 個人情報を活用するため、個人情報を除外し加工した「匿名加工情報」についても個人情報保護法に定められている。
  2. 「匿名加工情報」のデータ量は膨大で、その膨大なデータをビッグデータと呼ぶ。そのビッグデータをAIの技術であるディープラーニングを使い、分析を行っている。
  3. 広告を送ることの承諾を得る「オプトイン方式」なども、個人情報保護法に定められている。